毎回免許更新を忘れずにしていますでしょうか?
当記事にたどり着いたあなたはおそらく免許更新をうっかり忘れていたのではないでしょうか?
今回は、
- 免許更新期間は誕生日の前後1ヶ月間!
- 免許更新を忘れて期間が過ぎた場合の対処法は?(6ヶ月以内)
- 免許更新を忘れて期間が過ぎた場合の対処法は?(6ヶ月を超えて1年以内)
- 免許更新を忘れて期間が過ぎた場合の対処法は?(1年を超えた場合)
- 免許更新がやむを得ない事情でできず失効した場合
- 免許更新は期間前更新もできる!
- 免許更新期間が過ぎた場合の対処法まとめ!
- 免許更新のハガキを紛失した場合の対処法は?
について、お伝えします!
目次
免許更新期間は誕生日の前後1ヶ月間!
ご存知だとは思いますが、免許更新期間は誕生日の前後1ヶ月間です。
つまり、2ヶ月間のうち都合のいい日に更新に行けば良いということです。
例えば、10月1日が誕生日の人がいたとすれば、免許更新期間は9月1日~11月1日となります!
うっかり忘れていた!ということのないよう、早めの更新をおすすめします!
仮に、免許更新期間を過ぎてしまった場合、どうすればいいのかですが、これは免許更新期間を過ぎてどれぐらい経過したかによって異なります。
次から解説していきますね!
免許更新期間が過ぎた場合の対処法は?(6ヶ月以内)
一番多いのが、うっかり忘れていて免許更新期間が過ぎてしまった!というパターンだと思いますが、免許証が失効してまだ6ヶ月以内であれば、セーフです!
免許更新期間が過ぎて6ヶ月以内の場合は、うっかり更新を忘れていた、やむを得ない理由があったに拘わらず、運転免許センターや運転免許試験場で更新手続きが可能です。
この場合、学科試験と技能試験は免除され、それまで持っていた免許証と同じ色のものを取得できます。(ゴールドならゴールド、ブルーならブルー等)
もちろん、免許更新の案内のハガキに記載の講習は受講する必要はあります。
なるほど!更新期間を過ぎてしまったからと言って、6ヶ月以内であれば、セーフということですね!
ちなみに、やむを得ない理由とは以下の通り。
やむを得ない理由
- 海外旅行
- 災害
- 病気または負傷している
- 入院している
- 法令の規定により身体の自由を拘束されていた
・・・等があります!
免許更新期間が過ぎた場合の対処法は?(6ヶ月を超えて1年以内)※うっかり忘れ
免許更新期間を過ぎても6ヶ月以内であれば、何とかなることはわかりましたが、うっかり忘れていて、それ以上に超えてしまった場合はどうなるのか説明しますね。
まずは、免許更新期間を超えて6ヶ月を超えて1年以内の場合。
うっかり更新するのを忘れていたという場合は、1年以内であれば、運転免許センターや運転免許試験場で更新手続きができます。
以下の免許保有者に限り、一部試験が免除されます。
- 大型自動車
- 中型自動車
- 普通自動車
ちなみに、免除される一部試験とは、以下の通り。
- 学科試験が仮免許試験の免除
- 技能試験が仮免許試験の免除
つまり、適性試験のみで仮免許証が交付されます。
ここまで読んでみて分かったと思いますが、免許更新期間を過ぎて6ヶ月を超えてしまうと、すぐには再取得できません。
あくまでも仮免許が交付されるというだけですので!
免許更新期間が過ぎた場合の対処法は?(1年を超えた場合)※うっかり忘れ
では、免許更新期間を過ぎて、うっかり忘れていて1年を超えてしまった場合は、どうなるのでしょうか?
残念ながら、更新期間を過ぎて6ヶ月以内、6ヶ月を超えて1年以内とは異なり、試験の免除は一切ありません!
つまり、免許を最初から取り直してくださいということです。
これはかなり面倒ですよ。
仕事をしている人であれば、仕事の合間を縫って自動車学校に通わないといけませんし、経済的負担も大きいです。
免許更新がやむを得ない事情でできず失効した場合(6ヶ月を超えた場合)
免許更新期間を過ぎて6ヶ月以内であれば、理由がうっかり忘れであろうが、やむを得ない事情であろうが、学科試験と技能試験の免除で簡単に免許の再取得が可能です。
しかし、やむを得ない理由があった場合、6ヶ月を超えて3年以内であれば、ほぼ同様の条件で免許を再取得することが可能です。
「ほぼ」と言ったのは、1つ理由があるからです。
やむを得ない理由が止んでから、1ヶ月以内に申請が必要なのです!
免許更新は期間前更新もできる!
もう前もって免許更新が期間内にできないことが分かっている場合、期間前更新ができることをご存知でしょうか?
ただし、期間前更新をすると、更新後の運転免許証の有効期限が短くなってしまうので注意が必要です。
なぜかというと、更新日から直近の誕生日までを1年として計算するためです。
ですから、ちょっと損をした気分になると思いますので、やはり期間内に済ませるのが一番いいのは言うまでもありません。
免許更新期間が過ぎた場合の対処法まとめ!
ここまで、うっかり忘れていた場合とやむを得ない理由がある場合に、免許更新期間を過ぎてしまった場合の対処法について、説明してきました。
ここで、それぞれを表にまとめてみましたので、参考にしてください。
うっかり忘れ
免許更新期間を過ぎてからの期間 | 手続き・要件 |
---|---|
6ヶ月まで | 学科試験・技能試験の免除 |
6ヶ月を超えて1年まで | 仮免許学科試験・仮免許技能試験の免除 ※普通・中型・大型免許の方 |
1年を超えた場合 | 試験免除等はなし ※免許の取り直しが必要 |
やむを得ない理由
免許更新期間を過ぎてからの期間 | 手続き・要件 |
---|---|
6ヶ月まで | 学科試験・技能試験の免除 |
6ヶ月を超えて1年まで | 学科試験・技能試験の免除 ※やむを得ない理由が止んでから、1ヶ月以内に申請が必要 |
3年を超えた場合 | 試験免除等はなし ※免許の取り直しが必要 |
免許更新のハガキを紛失した場合の対処法は?
これまでは免許更新期間が過ぎてしまった場合について、説明しましたが、免許更新のハガキを紛失してしまった場合はどうすればよいのでしょうか?
安心してください!
ハガキを紛失してしまっても、大丈夫です。
免許更新はハガキは再発行ができませんが、ハガキを持参しなくても済ませることが可能です。
ハガキを持っていようが、持っていまいが免許更新日に持参するものは変わりません。
更新する会場によって違いがありますが、ハガキを持参していない方用の窓口がある場合もあります。
もし、ある場合はそちらにGO!
持参する物は、以下の3つです。
- 運転免許証
- 印鑑
- 手数料
ただし、住所変更を伴う場合は、現住所を確認できる書類を持参する必要があります。
住所確認できる書類
- 住民票
- 健康保険証
- 消印付の郵便物
- 公共料金の領収証
※現住所が記載されている場合に限る
まとめ
- 免許更新期間は誕生日の前後1ヶ月間。
- 免許更新期間が過ぎた場合、6ヶ月以内の場合は、理由に拘わらず、学科試験と技能試験は免除され、それまで持っていた免許証と同じ色のものが取得可能。
- 免許更新期間がうっかり忘れて過ぎた場合、6ヶ月を超えて1年以内の場合は、学科試験と技能試験の仮免許試験が免除され、適性試験のみで仮免許証が交付される。
- 免許更新期間がやむを得ない理由により過ぎた場合、6ヶ月を超えて3年以内の場合は、学科試験と技能試験は免除され、それまで持っていた免許証と同じ色のものが取得可能。
- 上記以外の場合は、試験の免除はなく、最初から免許の取り直しが必要。
- 免許更新のハガキを紛失した場合、ハガキの再発行はできないが、ハガキを持参しなくても免許更新手続きを済ませることが可能。(※ただし、住所変更を伴う場合は、現住所の確認書類が必要。)
いかがでしたか?
免許更新期間が過ぎてしまった時の対処法について説明しました。
うっかり忘れは、普通に忘れていたという場合もあると思いますが、引っ越しした時も注意が必要でしょう。
ハガキが来なくて忘れるパターンが多いみたいですね。
そうならないためにも、もし運転免許証の住所変更をしていないのであれば、住所変更手続きを行いましょう。